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2010年10月26日

ホストクラブのシャンパンタワー代175万円支払い命じる

タワーのように積み上げたグラスに頂上からシャンパンを注ぐイベント「シャンパンタワー」などの代金が未払いだとして、東京・歌舞伎町のホストクラブが客の女性に飲食代金の支払いを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であり、倉地真寿美裁判官は女性に175万円の支払いを命じた。
判決によると、シャンパンタワーは平成20年5月18日、女性の担当ホストの誕生日を祝って開催された。彫刻入りの特注シャンパン20本を使い、代金は約148万円。女性はこのほかにも同店で飲食し、一部を後日支払ったが、175万円が未払いとなっていた。
女性側は「ホストにシャンパンタワーをやってほしいと頼まれるたびに断っていた。女性は注文していない」などと主張していた。
倉地裁判官は判決で「女性はこの日、6時間も店で飲食をしており、シャンパンタワーを注文していないという女性の陳述は信用できない」と指摘。「女性と店との間に、契約が成立している」と認定した。
また、女性は「シャンパンタワーの価格が社会通念に照らして高額過ぎる」とも主張していたが、倉地裁判官は「使用したシャンパンの原価は彫刻代金込みで1本6130円だが、タワーの設置費用などもかかっており、歌舞伎町のホストクラブの料金体系に照らして著しく高額とまではいえない」とした。

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